大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)507 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人清水彌寿男の上告趣意について。

所論第一点前段は憲法一四条一項違反を主張するがその実質は量刑不当の主張を

出ないものであり、同後段は、原審で主張、判断されなかつた事項について憲法違

反の主張をするもの、同第二点は事実誤認の主張に過ぎないものであつていずれも

適法な上告理由とならない。

弁護人泉芳政の上告趣意について。

所論第一点は事実誤認の主張、同第一点は量刑不当の主張、同第三点は原審で主

張、判断されかなつた事項について違憲の主張をするものでいずれも適法な上告理

由とならない。

なお論旨を仔細に検討し記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和二七年一二月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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